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托鉢免許之証

信者に功徳を積ませる修行のひとつ

乞食行(こつじきぎょう)、頭陀行(ずだぎょう)、行乞(ぎょうこつ)ともいいます。

明治時代に入って、西洋にならい物乞いは禁止され、明治4年(1872年)11月9日には托鉢の禁令(教部省第25号達)が出された。

明治14年(1881)8月15日には托鉢は乞食行為と異なるとして除外(内務省布達甲第8号)されたが、僧でない者の僧侶を装っての物乞いを防止するため、管長の免許証の携帯が義務付けられた。

この托鉢免許之証の携帯義務の規定は1947年の日本国憲法施行で、信教の自由と政教分離が定められたため廃された。

現在においても幾つかの宗派が、托鉢の時間・手法について規則を定め、宗派の発行する鑑札(托鉢許可之証)の所持を義務づけているが、宗派の内規であり、法的な拘束力や強制力は伴わない。

現在の托鉢には、「手繰り帖」という名簿をもとに集団で自派の檀家の家々(近隣に限らない)を訪問する門付け(かどづけ)と、個人で寺院の門前や往来の激しい交差点など公道で直立して移動せずに喜捨を乞う形態、辻立ち(つじだち)があります。

現代の日本において乞食行為は軽犯罪法で禁止されているが、托鉢は信教の自由に基づく修行の一環であり正当業務行為であるとみなされるため、適法とされる

しかし、駅などの施設の敷地内での托鉢は不許可あるいは許可が必要な場合があり、そういった場所における無断での托鉢は不退去罪などで検挙される恐れがある。

身元が分かるよう、本山の焼印と承認番号・目的・発行日・誰の徒弟であるか・生年月日と名前が記され、行中に問われた場合見せます。

何かあったとき親族より師僧へ連絡がいきます、懐へ大切に持ち歩き、雨や日照り・雪の中を歩いた日々を嬉しく胸を過ります。

師僧の一言一句が昨日の如く、走り書きのメモから若き尼僧が新鮮に蘇る。

いい日やった

 

 

 

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  • コメント ( 2 )

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  1. 座敷オヤジ

    昔々、うちの仕事場近辺にも団扇太鼓を叩きながら托鉢の若いお坊さんがお経を唱えながら立ち寄ったことがあります。その時親父が胸から下げている賽銭箱?に500円硬貨を入れたら、お経がさらに声を増して「商売繁盛、うんたらかんたら」と言って立ち去ったのを思い出しました。おかげさまで細々とですが読経の功徳があったのかな、とお話を読んで思い出しました(^^;

    昔は許可制だったのですね。言われないと誰も分からないと思いますが(^^;住職も托鉢をされていたとはビックリです(@0@)

    • wakei

      座敷オヤジさん 喜捨をすることは大切ですね、それぞれに深い教えがあり、近々アップ致します。近年、檀家制度ができ葬儀や墓所運営、観光寺としての収入が増え托鉢の姿も激減。教えのチャンスと積善の機会が減り、嘆かわしいことです。株式会社宗教法人にならないよう、心の拠りどころとして目的を失わないよう、皆さんと精進していきましょう。

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